浄化槽について浄化槽について

浄化槽設置・管理の流れ

01

浄化槽の製造

工場で生産される浄化槽は、国土交通大臣の認定を受けたものでなければなりません。
浄化槽の構造基準は、建築基準法施工令に基づき、告示で定められております。

02

設置の手続き

新築の場合は、建築確認申請書に浄化槽仕様書を添付して、建築主事の確認を受けなければなりません。
トイレの改造等、既設建屋に付属して設置する場合は、浄化槽設置届を市町長(栃木県の場合)に提出しなければなりません。

03

工事

浄化槽の設置は「浄化槽工事の技術上の基準」に従って行わなければなりません。
設置工事は、都道府県知事登録または届出を受けた浄化槽工事業者が行います。

04

工事完了

浄化槽工事完了報告書を市長に提出しなければなりません(栃木県の場合)。
使用開始前に、第1回目の保守点検を受けてください。
保守点検は知事または保健所設置市長(宇都宮市)の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託してください。

05

使用開始

使用開始後30日以内に市町長(栃木県の場合)に使用開始年月日を記載した使用開始報告書を提出しなければなりません。
501人槽以上の浄化槽には技術管理者を置かなければなりません。

06

設置後の水質検査

工事の適否および機能の状況等を確認するために、使用開始3ヵ月を経過した日から5ヵ月の間に、知事が指定する検査機関【(一社)栃木県浄化槽協会】による水質に関する検査を受けなければなりません(設置後等検査)。

07

保守点検

県知事または保健所設置(宇都宮)市長の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託してください。
保守点検は「保守点検の技術上の基準」に従って行われなければなりません。
法で定められた回数の保守点検を定期的に実施して、その記録を3年間保存しなければなりません。

08

清掃

清掃は市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。
清掃は「清掃の技術上の基準」に従って行わなければなりません。
清掃は、毎年法で定められた回数行い、その記録を3年間保存しなければなりません。

09

定期検査

主に維持管理が適正かどうかを確認するために、毎年1回、知事の指定する検査機関による水質に関する検査を受けなければなりません(定期検査)。

10

使用廃止

浄化槽を廃止したときは、その日から30日以内に都道府県知事(栃木県の場合は市町長)に届出をしなければなりません。