法定検査法定検査

概要・検査料金

浄化槽法に基づく検査は次の2種類があります。

法第7条(設置後の水質検査)

浄化槽管理者は、新たに設置された浄化槽について、環境省令で定める期間内に、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。

実施時期 使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内
内容 所期の処理機能を有するか否か(設置の状況が中心)

法第11条(定期検査)

浄化槽管理者は、毎年1回、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。

実施時期 毎年1回
内容 所期の処理機能を確保しているか否か(保守点検および清掃の状況が中心)

料金規定

  7条検査 11条検査
50人槽以下 9,000円 3,300円
51〜500人槽 15,000円
501人槽以上 32,000円