法定検査法定検査

Q&A

浄化槽ってなんですか?

トイレの汚水(※)や台所・洗濯排水などを併せて処理する汚水処理装置で、各家庭単位で設置されるものです。
※トイレの汚水のみを処理する浄化槽(単独処理浄化槽)については、平成13年4月以降、新たに設置することは禁止されています。

浄化槽の法定検査とはどのような検査ですか?

浄化槽法という法律で定められている水質に関する検査で二種類あります。一つは浄化槽を使い始めて一定期間経過してから行う7条検査で、もう一つは毎年一回定期的に行う11条検査です。これらの検査は、浄化槽の機能が十分に発揮されてきれいな処理水が放流されているかどうかを県の指定する機関(※)が検査するもので、浄化槽の定期健康診断と言えるでしょう。浄化槽(既存の単独処理浄化槽も含む)を設置している方は必ずこの検査を受けることが必要です。
※栃木県内では「一般社団法人 栃木県浄化槽協会」が指定検査機関となっています。

法定検査は通常の保守点検とどう違うのですか?

浄化槽の保守点検とは、浄化槽の点検、調整やこれらに伴う修理をする作業です。
これらは法律で定められた基準に従って行わなければなりませんが、浄化槽を設置している方は県条例(宇都宮市内の方は市条例)に基づく登録を受けた浄化槽保守点検業者(以下「保守点検業者」)へ委託することができます。
法定検査は、通常の保守点検や清掃(汚泥のくみ取りなど)が適正に実施されているかどうかを、上記の指定検査機関が検査するものです。

法定検査の実施方法はどのように変わったのですか?

平成16年4月1日より、毎年一回定期的に行う11条検査の実施方法が変わりました。この法定検査の新たな実施方法(「栃木方式11条検査」と呼びます)では従来から行われてきたBOD(※)検査はそのまま法定検査へ移行されることになるため、今までBOD検査を実施してきた浄化槽の場合は大きな内容変更はありません。
なお、栃木方式11条検査では、浄化槽放流水の採取は、保守点検業者の浄化槽管理士で指定検査機関が指定した採水員(指定採水員証を持っています)が中心となって行われています。採水の際には皆さま方のご協力をよろしくお願いいたします。
※生物化学的酸素要求量ともいいます。水の汚れ具合を示す数値で、大きな値ほど水が汚れていることになります。

法定検査の手続き方法と料金について教えてください。

法定検査に関する手続きは通常の保守点検と同様に保守点検業者へ委託することができます。法定検査(栃木方式11条検査)の料金は3,300円です。
なお、法第7条による検査(設置後の水質に関する検査)に関わる料金は、5~50人槽9,000円、51~500人槽15,000円、501人槽以上は32,000円です。

法定検査の結果はどうなるのでしょうか?

検査結果は、指定検査機関から指定採水員を通じて、浄化槽の設置者へ通知されます。また、設置者の所在する市町の担当部署にも報告されます。なお、「不適正」と判定された場合には、保守点検業者に相談のうえ必要な改善を行ってください。

法定検査を受けていない場合はどうなりますか?

法定検査を受けないと、法を執行する市長や町長から「検査を受けるよう」勧告・命令が行われ、これに違反すると30万円以下の過料に処せられることになりますので、ご注意ください。

浄化槽の法定検査に関する
お問い合わせ先

一般社団法人
栃木県浄化槽協会(指定検査機関)

028-633-1650

栃木県庁
(環境保全課)

028-623-3189

宇都宮市上下水道局
(水質管理課)

028-633-2001