法定検査
概要・検査料金
浄化槽法に基づく検査は次の2種類があります。
法第7条(設置後の水質検査)
浄化槽管理者は、新たに設置された浄化槽について、環境省令で定める期間内に、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
実施時期 | 使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内 |
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内容 | 所期の処理機能を有するか否か(設置の状況が中心) |
法第11条(定期検査)
浄化槽管理者は、毎年1回、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
実施時期 | 毎年1回 |
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内容 | 所期の処理機能を確保しているか否か(保守点検および清掃の状況が中心) |
料⾦規定(⾮課税)
7条検査 | 11条検査 | |
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50人槽以下 | 9,000円 | 3,300円 |
51〜500人槽 | 15,000円 | |
501人槽以上 | 32,000円 |